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平成25年4月1日以降のオンライン減税について

平成25年4月以降はオンライン減税が適用されません。

登録免許税は書面申請と同額となりますので、ご注意ください。

平成24年4月1日から平成25年3月31日までの申請に適用される

会社設立時の『電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除(いわゆるオンライン減税)』の額は3,000円となります。

当ホームページ掲載の費用の目安の額もこれにより変更いたしますのでご了承ください。

平成23年6月22日に消費税法の一部が改正されました。 

現行は『前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合、免税事業者として消費税の納税義務が免除される』という制度でしたが、

平成25年1月1日以降に開始する事業年度から、

『前年上半期の課税売上高

が1,000万円を超えると免税事業者の適用が受けられない』

ことになります。

※上期課税売上高に代えて給与などの金額に相当するものの合計額を用いることもできます。

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くわしい改正内容はこちらをごらんください。 

会社設立をお考えの場合、翌事業期から消費税課税開始の可能性があります。ご注意ください。

※消費税法について詳しい税理士のご紹介も承っております!

次の登記事項証明書等の交付請求時の手数料が免除されます。 New

 対象者

 所有する建物または賃借権を有する建物に被害を受けた者及びその相続人

 対象不動産
  1.  東日本大震災により被害を受けた建物及びその敷地である土地
  2. 被害を受けた建物に代わるものとして新築もしくは取得した建物(代替建物)及びその土地
 対象期間

 平成33年3月31日まで

※但し、上記2.については、上記期間内且つ代替建物の表題部所有者または所有権の登記名義人となった日から1年以内

 請求方法

 市町村長の発行するり災証明書、または被災証明書

相続人は相続人に該当することを証明する書面

東日本大震災被災により滅失または損壊したため取り壊した建物に代わる建物として、 New

新築または取得した建物(以下「被災代替建物」という)等に必要となる登録免許税が、

平成33年3月31日まで一定の要件の下免除されます。 

 非課税となる登記
  • 「被災代替建物」の所有権の保存登記または移転登記
  • 「被災代替建物」を目的とする抵当権設定登記(根抵当権設定は適用外)
  • 「被災代替建物の敷地の用に供される土地」の所有権移転登記・地上権または賃借権の設定もしくは移転登記
  • 「被災代替建物の敷地の用に供される土地」を目的とする抵当権設定登記(根抵当権設定は適用外)

申請人が個人か法人かは問われません

また、被災代替建物は被災地域の内外を問わなとされていますが、

土地に関しては「一定の面積を超えない部分に関して非課税」等と条件があります。

申請の際には「被災建物のり災証明書」等、登記や要件に応じて必要書類があります

適用を受ける際の条件等、くわしくはお問い合わせください。

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