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東日本大震災被災により滅失または損壊したため取り壊した建物に代わる建物として、 New
新築または取得した建物(以下「被災代替建物」という)等に必要となる登録免許税が、
平成33年3月31日まで一定の要件の下免除されます。
非課税となる登記
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申請人が個人か法人かは問われません。
また、被災代替建物は被災地域の内外を問わないとされていますが、
土地に関しては「一定の面積を超えない部分に関して非課税」等と条件があります。
申請の際には「被災建物のり災証明書」等、登記や要件に応じて必要書類があります。
適用を受ける際の条件等、くわしくはお問い合わせください。
担当: 加藤チーム
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新宿四ツ谷会社設立オフィスは、起業、法人設立、商業登記を強力にバックアップ。実績・経験豊富な司法書士が、”迅速・丁寧・低価格”で会社設立登記を代行しますので、安心してお任せください。どうぞ、お気軽にお問合せご相談ください(無料相談を実施中)。
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