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東日本大震災被災により滅失または損壊したため取り壊した建物に代わる建物として、 New

新築または取得した建物(以下「被災代替建物」という)等に必要となる登録免許税が、

平成33年3月31日まで一定の要件の下免除されます。 

 非課税となる登記
  • 「被災代替建物」の所有権の保存登記または移転登記
  • 「被災代替建物」を目的とする抵当権設定登記(根抵当権設定は適用外)
  • 「被災代替建物の敷地の用に供される土地」の所有権移転登記・地上権または賃借権の設定もしくは移転登記
  • 「被災代替建物の敷地の用に供される土地」を目的とする抵当権設定登記(根抵当権設定は適用外)

申請人が個人か法人かは問われません

また、被災代替建物は被災地域の内外を問わなとされていますが、

土地に関しては「一定の面積を超えない部分に関して非課税」等と条件があります。

申請の際には「被災建物のり災証明書」等、登記や要件に応じて必要書類があります

適用を受ける際の条件等、くわしくはお問い合わせください。

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