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業務の拡大や効率化に欠かせない本店移転は登記事項ですから、法務局への申請が必要です。
本店移転と一言で言っても、会社の移転先や定款の定め方で手続が違ってきます。 大まかな手続は下記をごらんください。
原則定款変更の株主総会決議後から本店所在地においては2週間以内に申請しなければなりませんから、速やかに手続きを始めることをお勧めします。
新宿四ツ谷会社設立オフィスでは本店移転に必要な様々な手続きもスムーズにご対応させていただいております。
本店移転登記手続には社内決議が必要になります。
定款の確認
ポイントは定款に本店がどのように定められているかです。
本店移転先が定款の記載と異なってしまう場合、定款変更が必要になります。
定款内の本店所在地の記載
行政区画まで・・・ 例)東京都新宿区
所在地番まで・・・ 例)東京都新宿区若葉1丁目5番地
おおむね上記のようになっており、定款変更の要否を確認します。
定款の変更は株主総会の特別決議が必要になります。
取締役(会)の決議
具体的な所在・地番と本店移転の年月日を取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。
これらの手続き後、本店移転の登記となります。
当オフィスでは、お客様のご要望があれば追加費用なしで株主総会議事録・取締役会議事録等を含め、必要書類を全て作成するお手伝いもできます。
お気軽にお問い合わせください。
法務局の管轄をチェック
移転前後の所在が法務局において同じ管轄か異なる管轄かを確認します。
法務局の手続の関係で、『管轄内移転』と『管轄外への移転』は手続きも登録免許税も違うためです。
移転場所 | 申請 | 登録免許税 |
同一管轄内 | 該当地管轄法務局 | 30,000円 |
管轄外 | ①旧所在地管轄の法務局 ②新所在地管轄の法務局 ※ ※申請書提出は旧所在地の法務局 | ①②各30,000円 合計60,000円 |
管轄外への移転は、新旧両方の管轄へ申請しなければならないだけでなく、登録免許税も倍になってしまいます。
また支店がある場合、支店数×9,000円の登録免許税もかかりますのでご注意ください。
当オフィスにご依頼の場合のご案内です。
必要書類
管轄外への移転の場合
※株主総会議事録や取締役会議事録はお客様のご要望に応じて追加費用なしで作成サポートさせていただきます。
本店移転登記費用
報酬 | 登録免許税 | |
管轄内移転 | 31,500円〜 | 30,000円 |
管轄外移転 | 42,000円〜 | 60,000円 |
支店がある場合 | +10,500円×支店数 | +9,000円×支店数 |
●その他、登記完了後の謄本取得にかかる費用や交通費等実費が必要です。
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担当: 加藤チーム
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新宿四ツ谷会社設立オフィスは、起業、法人設立、商業登記を強力にバックアップ。実績・経験豊富な司法書士が、”迅速・丁寧・低価格”で会社設立登記を代行しますので、安心してお任せください。どうぞ、お気軽にお問合せご相談ください(無料相談を実施中)。
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