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一言で「会社」といっても、多様な形にすることができます。
ここでは小規模経営に最適な会社の機関についてお話します。
平成18年会社法施行前は株式会社は3人の取締役が必要でした。
今は1人でも株式会社が作れます。
また、資本金も旧法の下では株式会社1,000万円、有限会社300万円必要でしたが、
今は資本金1円でも株式会社が作れます。
会社を作るために親戚や家族に頼み込む・・・、というのはもう昔の話です。
もちろん今現在名目上の取締役が複数いる会社も、
定款変更により1人取締役の会社となれます。
・・・でもここで注意したい点があります。
資本金が1円で取締役1人の会社が他人の目にどう写るのか、という問題です。
以前は株式会社を作ることが大変だった分、
『株式会社』というだけで、それなりに信用が得られたのですが、
簡単に作れるようになった今は、株式会社と名乗るだけでは信用は得られません。
初めて銀行や相手先が取引を始めようとするときは、当然会社を調べます。
『会社を調べる?どうやって?』
簡単です。会社謄本を取り寄せるのです。
会社謄本は誰でも取り寄せることができ、会社所在地や目的はもちろんのこと資本金や取締役等も記載されます。
取締役1人は許容されたとしても、資本金1円は明らかに資金不足です。
設立後にアテがある場合は別ですが、
会社自体が非常に簡単に気軽に作れるようになったこのご時勢だからこそ、
謄本上第三者が見てもそれなりに見える会社にすることをお薦めします。
株式譲渡制限とは、「その会社の株の売却譲渡には会社の承認が必要」ということです。
譲渡制限をかけることによって、会社にとって好ましくない株主が入ってくることを阻止することができます。
株式の譲渡制限は定款に記載し、その旨を登記する必要があります。
また下記のような譲渡制限会社特有のメリットを享受するためには、譲渡制限の旨だけでなく、それぞれの事項も定款に記載する必要があります。
株式譲渡制限会社のメリット1
もともと「譲渡制限会社」は小規模経営を想定していることもあり、下記のようなメリットがあります。
譲渡制限会社に認められた内容 | メリット |
取締役・監査役の任期を最長10年まで延ばせる | 2年に一度(監査役は4年)だった役員変更登記が10年に一度で済む(留任でも登記が必要) |
一人取締役が認められ、取締役会非設置にできる | 実質個人経営にとっては手続きが簡単 |
株式譲渡制限会社のメリット2
経営者にとって会社決定権は何よりも重要です。 譲渡制限会社では次のような制限を設けることも可能になり、第三者から会社を守ることができるようになりました。
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