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定款とは

法人の目的や組織・運営・業務執行等の根本となる規則(ルール)を記載した書面、

いわば会社の憲法が定款です 

定款の内容には、次の3つの分類があります。

①記載をしないと定款として無効となる事項絶対的記載事項

②定款に記載して初めて効力を持つ事項相対的記載事項

③定款外でも定められるが、あえて記載する事項任意的記載事項


定款変更の必要性

会社組織を編成し直したい、そんなときは定款変更が必要になります。

平成18年に会社法が施行され、特に中小企業経営での選択肢が増えました

従来定款はどの会社も似たり寄ったりでしたが、

会社法施行以降は各会社の方針で比較的自由に会社機関を決められます。 会社機関を考えよう!

今は『定款で我が社の自治を図る時代』なのです。

しかし、これら変更点の多くは相対的記載事項であり、

定款に記載して初めて適用されますので、定款を変更する必要があります。

平成18年以前に設立し定款変更していない会社の場合、定款を見直してみることをお薦めします。

 

ちなみに会社法の意味する解釈を誤り定款に定めてしまうと、逆に不利になってしまう可能性もあります。会社の方針に一番合う組織を選択するためにも、一度専門家に相談されることをお薦めいたします。

もちろん、当オフィスでもご相談を承っております!!


定款変更の手順

 1. 株主総会の特別決議※

 2.設立当初認証を受けた定款に変更事項を綴る

これで定款変更終了です。

一度定款認証した定款の変更は、再度定款認証を受ける必要はなく、

当初の認証を受けた定款に変更事項を綴っておけばそれが最新の定款となります。

しかし長きに渡って定款変更を繰り返し、変更事項を綴っているだけの状態にしている場合、

定款の内容が分かり難くなってしまうため、 最新の状態の定款を作成しておくことをお薦めいたします。

※特別決議・・・当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席の上、議決権の3分の2以上にあたる多数で成立

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