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法務局の管轄をチェック
移転前後の所在が法務局において同じ管轄か異なる管轄かを確認します。
法務局の手続の関係で、『管轄内移転』と『管轄外への移転』は手続きも登録免許税も違うためです。
移転場所 | 申請 | 登録免許税 |
同一管轄内 | 該当地管轄法務局 | 30,000円 |
管轄外 | ①旧所在地管轄の法務局 ②新所在地管轄の法務局 ※ ※申請書提出は旧所在地の法務局 | ①②各30,000円 合計60,000円 |
管轄外への移転は、新旧両方の管轄へ申請しなければならないだけでなく、登録免許税も倍になってしまいます。
また支店がある場合、支店数×9,000円の登録免許税もかかりますのでご注意ください。
担当: 加藤チーム
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新宿四ツ谷会社設立オフィスは、起業、法人設立、商業登記を強力にバックアップ。実績・経験豊富な司法書士が、”迅速・丁寧・低価格”で会社設立登記を代行しますので、安心してお任せください。どうぞ、お気軽にお問合せご相談ください(無料相談を実施中)。
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