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本店移転登記手続には社内決議が必要になります。
定款の確認
ポイントは定款に本店がどのように定められているかです。
本店移転先が定款の記載と異なってしまう場合、定款変更が必要になります。
定款内の本店所在地の記載
行政区画まで・・・ 例)東京都新宿区
所在地番まで・・・ 例)東京都新宿区若葉1丁目5番地
おおむね上記のようになっており、定款変更の要否を確認します。
定款の変更は株主総会の特別決議が必要になります。
取締役(会)の決議
具体的な所在・地番と本店移転の年月日を取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。
これらの手続き後、本店移転の登記となります。
当オフィスでは、お客様のご要望があれば追加費用なしで株主総会議事録・取締役会議事録等を含め、必要書類を全て作成するお手伝いもできます。
お気軽にお問い合わせください。
担当: 加藤チーム
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新宿四ツ谷会社設立オフィスは、起業、法人設立、商業登記を強力にバックアップ。実績・経験豊富な司法書士が、”迅速・丁寧・低価格”で会社設立登記を代行しますので、安心してお任せください。どうぞ、お気軽にお問合せご相談ください(無料相談を実施中)。
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