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株式譲渡制限とは、「その会社の株の売却譲渡には会社の承認が必要」ということです。
譲渡制限をかけることによって、会社にとって好ましくない株主が入ってくることを阻止することができます。
株式の譲渡制限は定款に記載し、その旨を登記する必要があります。
また下記のような譲渡制限会社特有のメリットを享受するためには、譲渡制限の旨だけでなく、それぞれの事項も定款に記載する必要があります。
株式譲渡制限会社のメリット1
もともと「譲渡制限会社」は小規模経営を想定していることもあり、下記のようなメリットがあります。
譲渡制限会社に認められた内容 | メリット |
取締役・監査役の任期を最長10年まで延ばせる | 2年に一度(監査役は4年)だった役員変更登記が10年に一度で済む(留任でも登記が必要) |
一人取締役が認められ、取締役会非設置にできる | 実質個人経営にとっては手続きが簡単 |
株式譲渡制限会社のメリット2
経営者にとって会社決定権は何よりも重要です。 譲渡制限会社では次のような制限を設けることも可能になり、第三者から会社を守ることができるようになりました。
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