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「商号」というのは会社(法人)の名前です。

 

会社法上、株式会社の商号には「株式会社」と入れなくてはなりません。

よって、「株式会社○○」か「○○株式会社」かで、『○○』の部分を設立時に決めることになります。

商号に使うことができるのは、
 ・漢字
 ・ひらがな
 ・カタカナ
 ・アルファベット大文字小文字
 ・アラビア数字
 ・他、「・」や「−」などの一部記号、「 」(スペース)も可

です。

 

以前は商号についての規制が厳しく、

決める前に近所に似た商号の会社が無いか調べる必要がありました。

しかし今は「同一の商号を同一の所在場所(住所)で登記することはできない」と大幅に規制緩和されましたので、

同じ名前の会社が近所にあっても好きな商号で登記することができます。

 

もっとも不正競争の目的、すなわち他人のブランドイメージを利用する目的で商号を使用した場合、

相手先から商号の使用停止や損害賠償を求められたりするので

「元祖Disney株式会社」と名乗ってネズミの人形を売ったりするのは止めましょう。

 

個人的には「○○印刷株式会社」のような事業内容がストレートに連想できる商号が一番いいと考えます。

路上やビル看板の社名だけで集客効果がありますし、

WEB上でホームページを立ち上げても、社名自体でSEO対策ができます。

 

将来多角経営を目指すのであればイメージ優先のカッコいい商号をつけるのもよいでしょう。

比較的多いのが、出資者や発起人の名前から連想される言葉を商号にするパターンです。

 

タイヤメーカーの「ブリヂストン株式会社」は

創業者の石橋氏の名前から「ストーン+ブリッヂ」でブリヂストンになったというのは有名な話。

なんで逆にしたのかは知りません。

また、飲料会社の「サントリー株式会社」は創業者の鳥居氏がウイスキーに「SUN」+「鳥居」で「サントリー」という商品名をつけたことに由来し、

「鳥居さん鳥居さん鳥居さん鳥居さん・・・・サントリー」という説は面白いですが誤りだそうです。

 

いずれにせよ、一度決めて登記した商号はその後変更したとしても、

会社の履歴事項として法人登記簿に記載されることになります

あまりに突拍子もない商号をつけると、登記簿に傷をつけることになり、後悔することになるかも知れません・・・。

みなさん、名前付けは慎重に。。。

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