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会社を立ち上げた後、当初考えていた事業に追加して別の事業も始めたい・・・。

 

ちょっと待ってください。いきなり別の事業ができるわけではありません。

会社は定款で定めた目的の範囲内でしか業務を行うことができません。会社を作るときは、行う事業全てを『事業目的』に記載するのです。
設立時に定款で定めた目的の範囲以外の新規事業を行うといった場合、目的変更登記を行うことになり、費用が追加でかかってしまいます。
ですから、設立するときは今後行う予定である事業も目的に入れることをお勧めします。

 
―それじゃあ、何でもかんでも目的にいれてしまおう!
それはお勧めできません。
登記された情報は、誰でも閲覧が可能です。第三者から見て「なんの会社だ???」と思われてしまい、社会的信用が欠如する可能性もあります。
将来的に銀行融資を受けたい、という場合にも不利に働く可能性もあります。
また、営業するのに許認可が必要な業種もありますから、何でもかんでも・・・とはいかないのです。
当オフィスには許認可に関するプロ・行政書士も在籍しておりますので、許認可に関する不明点にもお答えすることが可能です。お気軽にご相談ください。


 

目的には何て書く? 


会社の目的は自由に書けばよいというものではなく、『適法性、営利性、明確性を有するもの』とされています。

 
しかし、会社法施行前と比べると規制が緩和され、今は日本語としておかしくなく適法なものあれば大抵の目的は受理されるようになりました。
ただ、営業するのに許認可が必要な業種は、従来通り具体的に書いた方が無難です。
(例:労働者派遣事業、医療機器の製造・販売)。 

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